リリー・アスレチック・クラブ(LAC) 規約

第1章 総  則

(名 称)

第1条

当のクラブの名称はリリー・アスレチック・クラブ(LAC)と称し(以下LACという。)、事務所を埼玉県川口市に置く。

(目 的)

第2条

LACは、埼玉県川口市荒川運動公園およびこの地区におけるスポーツ活動の振興を図り、乳幼児から中高齢者、障害の有無などに関わらず、すべての人が参加できる総合型地域スポーツクラブを核とした地域住民の自立的な社会参加を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

(活 動)

第3条

LACは前条の目的の達成のために次の活動を行う。

(1)

保健、医療または福祉の増進を図る活動

(2)

社会教育の推進を図る活動

(3)

スポーツおよび文化の振興を図る活動

(4)

子供の健全育成を図る活動

(5)

街づくりの推進を図る活動

(6)

国際協力の活動

(7)

その他上記の活動を行う団体の運営、活動に関する連絡、または援助の活動

(事 業)

第4条

LACは第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)

スポーツ教室事業

(2)

スポーツサークルの企画および運営に関わる事業

(3)

スポーツ交流会、イベント、大会の企画および開催

(4)

健康体力相談事業

(5)

各種研修会の開催

(6)

その他LACの目的達成のために必要な事業

第2章 会  員

(クラブの構成)

第5条

LACは次の者をもって構成する。

(1)

正会員
LACの目的に賛同して入会した個人等で、LACの運営を行う会員を言う。

(2)

特別会員
LACの運営に関わる専門的知識を有する個人等

(3)

一般会員
LACが主催するスポーツ教室、サークルに入会した個人等

(4)

賛助会員
LACの目的に賛同し、事業を援助する個人または団体

(入 会)

第6条

正会員は次の条件を備えなければならない。

(1)

LACが行う各種活動に賛同し、積極的に参加することが可能であること。

(2)

LACが目的を達成するための見識を備えていること。

(3)

組織および地域社会のために活動を行えること。

(4)

本会の定める諸規定を遵守する。

2

正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は理事会の議決をもとに入会を許可する。

3

特別会員は理事会の議決をもとに認めた会員を言う。

4

正会員、特別会員は、個人会員とし、ファミリー会員での参加はできない。

5

一般会員、賛助会員は入会申込書(1号様式)にて申し込んだものを言う。

(会費の納入)

第7条

会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第8条

会員は次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)

退会届を提出した時。

(2)

本人が死亡、または正会員である団体(LAC)が消滅したとき。

(3)

正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。

(4)

除名されたとき。

(5)

1年間の休会後会員継続に意志を示さなかったとき。

(退 会)

第9条

会員は理事長が定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)

第10条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。

(1)

法令および当会則に違反したとき。

(2)

LACの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

前項の規定により会員を除名するときは、その会員に対し、除名の議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第11条

すでに納入した入会金、会費およびその他の拠出金品は原則として返還しない。

(休会)

第12条

会員は休会届けを前年度中に理事長に提出し次年度は休会することができる。

2

休会中の会費は免除される。

3

2年以上の休会は認めない。

4

休会中LACの活動に参加する場合はビジターとして会費を納入し参加できる。

5

会員に復帰する場合は、その月から年度末までの会費を一括納入する。

第3章 組  織

(役 員)

第13条

LACには次の役員を置く。

(1)

会長   1名

(2)

副会長  若干名

(3)

理事長  1名

(4)

副理事長 若干名

(5)

理事    20名以内

(6)

監事    2名

(役員の選任、任期)

第14条

LACの役員は総会において正会員の中から選任する。

2

監事は、理事またはLACの職員を兼ねることはできない。

3

役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4

役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

5

補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の残存期間とする。

6

役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の任務)

第15条

会長は、LACを代表し、クラブを統括する。

2

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会が定めた順序で、その職務を代行する。

3

理事長は、会長の命を受けてクラブの事業等の執行を統括する。

4

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会が定めた順序で、その職務を代行する。

5

理事はLACの規約に定めた事項を執行するほか、総会の議決事項を執行するとともにクラブのすべての事務を執行する。

6

監事は、次に掲げる職務を行う。

7

理事会は次に掲げる事項について議決する。

(1)

理事の業務執行の状況を監査すること。LACの財産の状況を監査すること。

(2)

監査の結果、LACの業務または財産に関して不正の行為または法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。

(3)

前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(4)

理事の業務執行の状況またはLACの財産状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

第4章 会  議

(会議の種類)

第16条

LACには次の会議を置く。

(1)

総会

(2)

理事会

(3)

専門部会

   

(総 会)

第17条

総会は、正会員をもって構成し、LACの最高決議機関とする。

2

総会の種類は、通常総会並びに臨時総会とする。

3

通常総会は会計年度期末日から起算して、70日以内に開催しなければならない。

4

臨時総会は次の各号に該当する場合に開催する。

(1)

理事会が必要と認める召集の請求をしたとき。

(2)

正会員5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又はメールにより招集の請求があったとき。

(3)

第14条第6項第3号の規定により、監事から招集があったとき。

5

総会は、会長が招集する。

(1)

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を示した書面又はメールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(2)

会長は、第16条第4項の規定により総会の請求があった場合は、その日から15日以内に総会を招集しなければならない。

6

総会の議長は、出席した会員のうちから選出する。

7

総会は次に掲げる事項について議決する。

(1)

規約の変更

(2)

解散

(3)

合併

(4)

事業計画および収支予算の決定並びにその変更

(5)

事業報告および収支決算

(6)

役員の選任または解任、職務および報酬

(7)

入会金および会費の額

(8)

借入金(短期借入金を除く)その他新たな義務の負担および権利の放棄

(9)

事務局の組織および運営

(10)

その他LACの運営に関する重要事項

8

総会の定足数は正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

9

総会における決議事項は、あらかじめ通知した事項とする。

10

総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。。

11

各正会員の表決権は平等なるものとする。

12

やむを得ない理由のために、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又はメールをもって表決、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

13

前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。

14

総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。

15

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)

日時および場所

(2)

正会員数および出席者数

(3)

審議事項

(4)

議事の経過の概要および議決の結果

(5)

議事録署名人の選任に関する事項

16

議事録には、議長のほか会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。

(理事会)

第18条

理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事をもって構成する。

2

理事会は理事長が招集し、事業の計画および運営に関する事項を協議し決定する。

3

理事会は次の各号に該当する場合に開催する。

(1)

理事長が必要と認めたとき。

(2)

理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又はメールにより招集の請求があったとき。

(3)

第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

4

理事長は、前項第2号および3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

5

理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を示した書面又はメールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

6

理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

7

理事会は次に掲げる事項について議決する。

(1)

総会に付議すべき事項

(2)

総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)

その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(4)

細則等の制定および改廃

8

理事会の定足数は、理事の2分の1以上の出席がなければ開催することはできない。

9

理事会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

10

各理事の表決権は平等なものとする。

11

やむを得ない理由のために、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又はメールをもって表決、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。

12

前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。

13

理事会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。

14

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)

日時および場所

(2)

理事総数および出席者数

(3)

審議事項

(4)

議事の経過の概要および議決の結果

(5)

議事録署名人の選任に関する事項

15

議事録には、議長のほか理事会に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人1人以上が署名捺印しなければならない。

(専門部会)

第19条

理事会は次の部会を設置する。

(1)

総務部会

(2)

事業部会

(3)

財務部会

(4)

広報部会

(5)

健康、医療部会

2

各部会には、部会長1名、副部会長1名を理事の中から互選し、理事若干名をもって構成する。

3

各部会は、事業を計画し、理事会の承認を得てその実施にあたる。

4

部会には、必要に応じて学識経験者などを構成員として加える事ができる。

第5章 会  計

(資産の構成)

20条

LACは以下のものをもって支弁する。

(1)

会費

(2)

事業等による収入

(3)

国、地方公共団体、財団等からの補助金

(4)

寄付金、協賛金

(5)

その他の収入

(資産の管理)

第21条

LACの会計は事務局が行う。

(事務局)

第22条

理事長は事務局を統括する。

(会計年度)

第23条

LACの会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。

(事業計画および収支予算)

第24条

LACの事業計画および収支予算は、理事長が作成し、その事業年度の開始する日の10日前までに総会において議決を経なければならない。

(暫定予算)

第25条

前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算の成立の日まで前事業年度予算に準じて収入・支出することができる。

2

前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。

(予備費の設定および使用)

第26条

予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2

予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更正)

第27条

予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加または更正をすることができる。

(事業報告および決算)

第28条

LACの事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を経て総会において、議決を経なければならない。

2

会計の決算上、剰余金が生じたときは、次年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

第6章 規約の変更

(規約の変更)

第29条

この規約の変更をしようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経なければならない。

 

第7章 自己の責任

(自己の責任)

第30条

会員はLACの活動に際しては、LACの諸規定および施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに背理して盗難、障害等の事故が起きた場合は、LACおよび指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

 

(保険の加入)

第31条

会員はスポーツ安全保険に加入しなければならない。LACはその活動中の障害については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。

 

第8章 細  則

(細 則)

第32条

本規約に定めのない事項および運営上必要な事項は、理事会の議決を経て細則等で定める。

附 則

この規約はLACの設立総会の日から施行する。

本規約が制定された会計年度および役員の任期は、平成21年3月31日までとする。

平成21年5月2日改定


リリー・アスレチック・クラブ(LAC)会費 細則

第1 入会

規約第7条に基づき、入会申込書(1号様式 もしくはサークルで作成した様式)をもって入会とする。

第2 入会金

入会に際しては、入会金として1人3,000円(ファミリー入会5,000円とし、5,000円をもって上限とする)を納めるものとする。

第3 会費

  1. 会費は次の通りとする。

    クラブ会費

    1人

    100円/月

    賛助会費

    個人 1口

    3,000円/年

    団体 1口

    10,000円/年

    ビジター会費

    1人

    500円/回

  2. クラブ会費とは別に、各スクール、教室、サークルの会費(参加料)はそれぞれの団体が定めるところとする。

第4 納入

  1. 入会金は入会申し込み時に現金で納入するものとする。
  2. 継続入会のクラブ会費、賛助会費は期首から30日以内に納入するものとする。
  3. 新規入会のクラブ会費は入会月より年度末(3月)までの会費を一括納入するものとする。

第5 退会

  1. 退会時はすでに納入した入会金、会費およびその他の拠出金品は原則として返還しない(規約第2章第11条)。

第6 施行日

本細則は、平成19年4月15日から施行する。
平成22年5月8日改定


リリー・アスレチック・クラブ(LAC)謝金 細則

第1 謝金

リリー・アスレチック・クラブ(LAC)は、講師、指導者、医師、運営委員等に謝金を支払うことが出来る。

第2 源泉

税法にしたがって、源泉所得税を、納税するものとする。

第3 謝金規定

謝金は次の通りとする。

外部講師

1人

5,000円〜/1回

クラブが開催する、講習会、研修会等の講師

外部指導者

1人

2,000円/1時間

指導者講習会、スポーツ教室等の指導者

外部指導者(プロ)

1人

4,000円/1時間

指導者講習会、スポーツ教室等の指導者

内部指導者

1人

1,500円/1時間

指導者講習会、スポーツ教室の指導者

内部指導者(運営もかねる場合)

1人

2,000円/1時間

指導者講習会、スポーツ教室の指導者

助手

1人

1,000円/1時間

指導者講習会、スポーツ教室の指導助手

トップアスリート等の講師

1人

10,000〜50,000円/1時間

講師により相談して決める

医師

1人

5,000円/1時間

大会、イベント等の医療サポート行為

看護師

1人

1,250円/1時間

大会、イベント等の医療サポート行為

運営委員

1人

1,000円/1時間

運営委員会への出席、各種イベントでの運営等

第4 支払い

現金または振込みにて支払い、受取人には規定の領収書に日時、住所、署名捺印を自署にて記入してだく。

第5 施行日

本細則は、平成21年4月1日から施行する。

改定 平成24年11月10日

改定 平成25年12月 7日