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クラブ規約

リリー・アスレチック・クラブ(LAC)規約

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人リリー・アスレチック・クラブという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県川口市内に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、埼玉県川口市と周辺地域におけるスポーツ活動の振興を図り、乳幼児から中高齢者、障がいの有無にかかわらず、すべての人が参加できる総合型
地域スポーツクラブを核とした地域住民の自立的な社会参加を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)まちづくりの推進を図る活動
(6)国際協力の活動
(7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)スポーツ教室事業
(2)スポーツサークルの企画及び運営にかかわる事業
(3)スポーツ交流会、イベント、大会の企画及び開催
(4)健康体力相談事業
(5)各種研修会の開催
(6)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法
(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員(社員)
   この法人の目的に賛同して入会した個人でこの法人の運営を行う会員
(2)一般会員 この法人が主催するスポーツ教室、サークルに入会した個人
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を援助する個人又は団体

(入会)
第7条 正会員は、次の条件を備えなければならない。
(1)この法人が行う各種活動に賛同し、積極的に参加することが可能であること。
(2)この法人が目的を達成するための見識を備えていること。
(3)組織及び地域社会のために活動を行えること。
(4)本会の定める諸規定を遵守すること。
2 正会員又は賛助会員として入会するものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は理事会の議決をもとに入会を許可する。
3 一般会員はこの法人が主催する各サークルで定める入会申込書にて申し込んだものをいう。

(入会金及び会費の納入)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由がなく会費を1年以上滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)1 年間の休会後、会員継続の意志を示さなかったとき。

(退会)
第10条 会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
(1)法令及び当定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。前項の規定により会員を除名するときは、その会員に対し、除名の議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、原則として返還しない。

(休会)
第13条 会員は、別に定める休会届を前年度中に理事長に提出し、次年度は休会する
ことができる。
2 休会中の会費は免除される。
3 2年以上の休会は認めない。
4 会員に復帰する場合は、その月から年度末までの会費を一括納入する。

第3章 組織および定数

(役員の種類)
第14条 この法人には次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以下
(2)監事 1名以上2名以下
2 理事のうち1人を理事長、若干名を副理事長とする。

(役員の選任)
第15条 この法人の役員は、総会において正会員の中から選任する。
2 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の残存期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、第1項の規定にかかわらず後任の役員が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員の職務)
第17条 理事長はこの法人を代表し、業務を統括する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会が定めた順序で、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この法人の規約に定めた事項を執行するほか、総会の議決事項を執行するとともにこの法人のすべての業務を執行する。
5 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の会計監査を行うこと。
(2)この法人の財産状況を監査すること。
(3)監査の結果この法人の業務若しくは財産に関して不正行為又は法令、若しくは
定款に違反する重大な事実を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため、必要に応じて総会を招集すること。
(5)この法人の財産状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求する

(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(役員の解任)
第19条 役員が次のいずれかに該当する場合には、総会の議決によりその役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与
えなければならない。
(1)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(2)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(役員の報酬)
第20条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第21条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長、その他の職員は、理事長が任免する。

第4章 会議

(会議の種類)
第22条 この法人には次の会議を置く。
(1)総会
(2)理事会
(3)専門部会

(総会の種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び解散した場合の残余財産の帰属
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)会員の除名
(9)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)事務局の組織及び運営
(11)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催とし、会計年時末日から起算して70日以内に開催しなければならない。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求
があったとき。
(3)第17条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(総会の招集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも5日前に通知しなければならない。

(総会の議長)
第28条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。

(総会の定足数)
第29条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 理事または正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(総会における表決権等)
第31条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人とし
て表決を委任する事ができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。

(総会の議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員の数(書面等表決者及び表決委任者にあってはその数を付記すること)
(4)議長の選任に関する事項
(5)審議事項
(6)議事の経過の概要及び議決の結果
(7)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。
3 前2項に関わらず第30条第3項の規定により総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(理事会の構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第35条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から、会議の目的を示して招集の請求があったとき。
(3)第17条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号または第3号の規定により請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の定足数)
第38条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(理事会の議決)
第39条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会における表決権等)
第40条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決する事ができる。
3 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。

(理事会の議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の数及び氏名(書面等表決者にあってはその旨を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。

(専門部会)
第42条 理事会は、必要に応じ、次の専門部会を設置することができる。
(1)総務部会
(2)事業部会
(3)財務部会
(4)広報部会
(5)健康、医療部会
2 各部会は、部会長1名、副部会長1名を理事の中から互選し、理事若干名をもって構成する。
3 各部会は、事業を計画し、理事会の承認を得て実施に当たる。
4 各部会には、必要に応じて学識経験者などを構成員として加えることができる。

第5章 資産及び会計等

(資産の構成)
第43条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収益
(5)資産から生じる収益
(6)国、地方公共団体、財団等からの補助金
(7)その他の収益
(5)その他の収入

(資産の管理)
第44条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとし、事務局がこれに当たる。

(会計の区分)
第46条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第48条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむをえない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
3 前項の規定による収益費用は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(予備費の設定及び使用)
第49条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算内に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上、剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。

第6章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に定める事項に係る定款の変更の場合に限り、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)社員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 解散のときに存する残余財産の帰属については、法第11条第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとする。

(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第7章 自己の責任

(自己の責任))
第54条 会員はこの法人の活動に際しては、この法人の諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに背理して盗難、傷害等の事故が起きた場合は、この法人及び指導者等に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入))
第55条 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。この法人は、その活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。

第8章 雑則

(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

(施行の細則)
第57条 この定款に定めのない事項及び運営上必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が細則等でこれを定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 長谷川 哲夫
副理事長 白鳥 裕
副理事長 古谷 恒太
理事 篠原 次男
理事 河路 淳
理事 志賀 剛
理事 小野田 純一
理事 小嶋 靖章
理事 武内 豊
理事 住吉 修
理事 木村 茂和
理事 市村 孝志
理事 青栁 辰喜
理事 皆川 敏男
監事 平賀 誠司
監事 山本 義明
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成27年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成26年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次の掲げる額とする。
(1)正会員
①入会金 3,000 円
②年会費 1,200 円
(2)一般会員
①入会金 3,000 円
②年会費 1,200 円
(3)賛助会員
①入会金 0 円
②年会費 3,000 円以上

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